被保険者と被扶養者

健康保険の適用を受けている会社に入社した人は、被保険者として健康保険に加入することが義務付けられています。みなさんは入社した日に加入し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。また、健康保険では被保険者だけでなく、被扶養者としての認定を受けた家族についても医療などの保険給付の対象となります。

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること ※2020年4月から

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

①外国に留学する学生

②外国に赴任する被保険者の同行者

③観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人

④外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人

⑤渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人

(注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

3 被保険者の3親等内の親族であること

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。